全国山村振興連盟都道府県支部・会員の皆様へ(山村振興通信No.3)

全国山村振興連盟都道府県支部・会員の皆様へ(山村振興通信No.3)

2018.10.18 全国山村振興連盟事務局

 

当連盟都道府県支部の皆様、会員の皆様には、いつもお世話になっています。

ご参考までに、以下の情報をお届けさせていただきます。

 

1 平成31年度山村振興関連予算・施策に関する要望(案)及び決議(案)について

 

平成31年度山村振興関連予算・施策に関する要望(案)及び決議(案)につきましては、本日(10月18日)に開催されました当連盟理事会におきまして、別添の原案について議論がなされました。

理事会においては、

  1. 山村は、頻発する自然災害により大きな痛手を受けており、従来以上に防災・国土強靭化への働きかけを強めるべき、
  2. 災害対策について、税を含む財源確保の手法を検討すべきではないか、
  3. 福島県と周辺県で除染や廃棄物処理の方法が異ならないようにすべきである、

などの意見が出されました。詳細については、議事録ができた段階でご報告します。

これらの意見等を踏まえて修正をしたうえで、11月29日に開催する総会において要望及び決議として決定する予定です。

 

2 国民宿舎の改築に使える過疎債

 

国民宿舎は、昭和31年(1956年)に制度化された宿泊・休憩施設であり、国民の健全なリクリエーションと健康の増進を図り、誰もが低廉で快適に利用できることが目的とされています。

しかし制度発足以来長い期間が過ぎ、老朽化した施設も多くなっており、改築のニーズを抱えた市町村もあると思われます。

国民宿舎が①市町村有又は②第3セクターの場合には、改築等に「過疎対策事業債」を使うことができるとのことです。「観光・リクリエーション施設」が過疎対策事業債の対象となっています。地元負担は30%であり、地方交付税で70%が賄われます。

国の担当部局は、総務省自治行政局過疎対策室です。今回、担当者の方にお断りしましたので、相談がある場合には、以下の先に照会してください。

(当方にご連絡いただいて、総務省におつなぎすることもできます。)

 

総務省自治行政局過疎対策室 小幡係長

 

電話 直通 03-5253-5536

代表 03-5253-5111 内線23133