山村振興通信NO45(全国山村振興連盟都道府県支部・会員の皆様へ)
2019.9.27
全国山村振興連盟事務局
○ 森林環境譲与税の使途に係る取扱いについて
1 9月9日、全国町村会長から全国の町村長にあてて、「森林環境譲与税の使途に係る取扱いについて」という文書が通知されたことについては、市町村長・町村会関係者の皆様は既にご承知のことと思います。
林野庁の話では、この文書は総務省など政府側が了解しているものだそうです。
2 今回はその要旨を整理してみたいと思います。
文書の骨子は、森林環境譲与税の活用に当たって留意することとして、
- 市町村自らが管理を行う新たな森林管理システムを踏まえて創設されたものであること、
- 税財源は新たな国民の負担であって令和6年度から徴収されること、
- 国民・住民の理解が得られるよう使途について情報公開していく必要があること、
が挙げられています。
3 また、同時に総務省自治税務局市町村税課が作成した「国会における主な議論」という資料が添付されています。
これを見ると、森林環境譲与税を何に使って良くて、何に使ってはいけないかというイメージがよく分かる例示となっていますので、列挙してみます。
- 竹林を利用する加工業者等の支援:可
- 木材利用の促進、森林環境教育、啓発普及:可
- 超過課税による府県が実施する事業の上乗せ分への活用:可
- 既存の人件費の振替え等:不可
- 森林経営管理法に基づく事業:可
- 有害鳥獣対策、公衆トイレ等を含め公共施設の木造化:可
- 都市部における木材利用の促進、普及啓発:可
- 人工林を天然林化する事業:可
(なお、念のためこの文書と添付文書を別添しておきます。)