全国山村振興連盟メールマガジンNO125
2021.5.14
全国山村振興連盟事務局
○ 特定地域づくり事業協同組合の職員が林業に従事する場合の「トライアル雇用研修」について
「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」 に基づく「特定地域づくり事業協同組合」について、新しい通知が発出されました。
この通知は、総務省地域力創造グループ地域振興室長・厚生労働省職業安定局需給調整事業課長・林野庁林政部経営課長の3者連名により出されたものであり、同じく3課室による事務連絡を伴っています。
「特定地域づくり事業協同組合」の職員が林業経営体に派遣されて林業に従事する場合、実際に林業を行うためには一定の技術が必要ですし、また危険を避ける必要もあります。こうした職業上の技能を習得することができるよう林野庁が行っている「トライアル雇用研修」の制度を活用することができるものとされました。
組合の職員が林業に従事する場合、①労働者派遣の形態による場合と②出向契約を結ぶ在籍型出向による場合がありますが、そのいずれの場合でも「トライアル雇用研修」を受けることができます。
その狙いは、組合の職員が研修を経て、地域の林業経営体に直接雇用されることによって地域産業の担い手として定着することを目指すものです。また都道府県の「特定地域づくり事業担当部局」と「林務部局」は連携を強化して、林業の職業能力開発が適切に行われるよう、現場での制度の定着化を図ることとされています。なお、出向とする場合、国の助成対象となる人件費の範囲は、組合が職員に支給した給与等の範囲となります。
事務連絡には出向契約の締結をはじめとする具体的な手続きが記されており、 出向契約書の参考例も添付されています。
詳細については、別添の通知及び事務連絡をご覧ください。
20210512_(通知)特定地域づくり事業協同組合の職員に対する林業経営体における「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の活用について
20210512_(事務連絡)特定地域づくり事業協同組合の職員が組合員等である林業経営体の下でトライアル雇用研修を受講する場合の留意点について