全国山村振興連盟メールマガジンNO61
2020.1.31
全国山村振興連盟事務局
○地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律関東ブロック説明会について
1月21日(火)、標記の会議が中央合同庁舎第Ⅱ号館講堂において行われ、都道府県、関係団体等に対して、12月4日に公布された「特定地域づくり事業推進法」の制度及び予算について説明が行われました。
法律の趣旨・概要などについては、本メールマガジンで過去に何度も報告してきたとおりです。(NO35,53,54,57)
今回は行政において詰まりつつある事項を中心にその説明のあった概要を報告します。なお、配布された資料(①特定地域づくり事業制度について、②特定地域づくり事業推進法について)を添付しておきますので、詳しくはこちらを参照してください。
(注)「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」について、本メールマガジンでは従来「人口減少地域対策法」と略称してきましたが、今後は「特定地域づくり事業推進法」に改めることとします。
- 制度の概要
・対象地域:人口急減地域(①過疎法の過疎地域、②過疎地域と同程度の人口が生じている地域)
・対象団体:中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合(設立する)
・対象事業:マルチワーカーの派遣等
マルチワーカーとは、季節ごとの労働需要等に応じて、複数の事業者の事業に従事する者
・認定手続き:事業協同組合が知事に申請して認定を受ける。
・特例措置:労働者派遣事業を許可でなく届出で実施可能。
- 財政支援
・名称:特定地域づくり事業推進交付金(予算計上:内閣府、執行:総務省)
・令和2年度予算:5億円
・財政支援の仕組み:組合運営費の1/2を市町村が財政支援。
その市町村負担の1/2を国庫補助。
残りの市町村負担の1/2を特別地方交付税措置。
(つまり公費支援のうち、3/4は国の財政支出となる)
【1組合当たりのイメージ】派遣職員6名、運営費2400万円/円
1/2 1/2
利用料収入 1200万円 公費支援1200万円
1/4 1/4
国負担600万円 市町村負担600万円
↑
市町村負担の1/2を
特別交付税措置
- スケジュール
3月 省令公布・ガイドライン・補助要綱等発出
6月4日 法律施行
8月頃から 都道府県が認定対象組合を内定
20200121特定地域づくり事業協同組合制度案について20200121特定地域づくり推進法について