自由民主党山村振興特別委員会開催される(27.1.9 27.1.30)

Ⅰ 1月9日開催

自由民主党山村振興特別委員会が、平成27年1月9日午後4時から自民党本部リバティ2・3号室において、「山村振興法改正等について」を議題として開催された。

全国山村振興連盟からは、奥田 貢 副会長及び 岸 廣昭 常務理事が出席した。
鈴木憲和事務局次長の司会により議事が進められ、最初に 金子恭之委員長の挨拶があり、ついで、林 芳正 農林水産戦略調査会長から挨拶があった。
議事に入り、

(1)最初に山村振興関係税制改正結果及び予算の状況について説明があった。
山村振興関係税制改正については、振興山村において工業用機械等を取得した場合の特例措置について、同意山村振興計画(仮称)に記載された区域及び事業に係る措置とした上で、対象事業、取得価額の見直し、特別償却から割増償却への変更等を行い、2年延長する旨の報告があった。
予算の状況については、折衝状況について概略の説明があり、その中で、「山村活性化支援交付金」(要求時は「山村振興交付金」)については、大臣折衝事項とされている旨の報告があった。
なお、これに先立ち、同日午後3時から農林水産戦略調査会・農林部会・農政推進協議会合同会議による折衝事項に関する西川大臣激励会が開催され、奥田副会長から全国山村振興連盟の悲願である「山村活性化支援交付金」の予算について必要額を確保していただくよう激励の挨拶を行った。

(2)ついで、「山村振興法改正事項(案)」について説明があった。
平成26年11月20日に開催された山村振興特別委員会において、山村振興法延長・改正に向けた骨組みづくりを進めることが金子委員長他役員に一任されたことを受けてとりまとめられた 「山村振興法改正事項(案)」の説明があり、了承された。
最後に奥田副会長から、「山村活性化支援交付金」の予算の確保について要望を行うとともに、山村振興法の改正と内容の充実についてこれまでの検討に対する感謝の意を述べ、引き続きのご尽力をお願いした。

Ⅱ 1月30日開催

自由民主党山村振興特別委員会が、平成27年1月30日(金)午前8時から自民党本部704号室において、「山村振興法改正等について」を議題として開催された。
鈴木憲和事務局次長の司会により議事が進められ、最初に金子恭之委員長の挨拶があり、ついで、林 芳正 農林水産戦略調査会長から挨拶があった。
議事に入り、

(1)最初に山村振興関係予算概算決定について説明があった。

(2)ついで、熊本県・鹿児島県現地調査報告が行われた。

1.日程  平成27年1月22日(木)~23日(金)
2.調査地 熊本県、鹿児島県
3.参加議員等
山村振興特別委員会委員長・団長     金子 恭之 議員(衆)
山村振興特別委員会副委員長       松村 祥史 議員(衆)
山村振興特別委員会副委員長       小島 敏文 議員(衆)
山村振興特別委員会事務局次長      鈴木 憲和 議員(衆)
農林部会副部会長            馬場 成志 議員(参)
(随行:党本部 政務調査会 立花 賢士)

4.概要
(1)意見交換会

① 場所: 熊本県市町村自治会館(熊本市)
② 先方参加者:振興山村所在市町村、全国山村振興連盟、県、関係団体(JA熊本中央会、熊本県森林組合連合会、熊本県土地改良事業団体連合会)、関係省庁(農林水産省、国土交通省、総務省)
③ 主な意見の概要:

  • 各種対策を進めるためにも、山村振興法の継続、制度の拡充をお願いしたい。
  • 優良農地維持のため、中山間地域等直接支払制度の継続実施をお願いしたい。
  • 地域資源を把握するためのソフト事業、山村活性化のための交付金の創設をお願いしたい。
  • 道路、上下水道の整備など、生活基盤を守るための整備の充実をお願いしたい。
  • 鳥獣害対策への支援をお願いしたい。
  • 企業誘致や事業展開に向けた山村税制特例の周知浸透をお願いしたい。
  • 医師の確保に向けた支援をお願いしたい。

(2)現地視察

① 俵山交流館 萌の里(直売所、熊本県西原村)
② JAファーマーズマーケットでこぽん、JAあしきたゼリー加工場
(熊本県芦北町)
③ 多良木町立槻木小学校(学校・集落再生、熊本県多良木町)
④ (株)くまもと製材(木材利用、熊本県あさぎり町)
⑤ 霧島市立中福良小学校(山村留学、鹿児島県霧島市)

(3)ついで、1月9日の委員会で了承された「山村振興法改正事項(案)」を踏まえて取りまとめられた「山村振興法改正大綱(案)」の説明があり、了承された。
その内容は、次のとおりとなっている。

山村振興法改正大綱(案)

1.法期限の延長
法期限を10年間(平成37年3月31日まで)延長する。

2.目的規定の変更
現行の目的規定に「山村の自立的発展を促進」、「地域間の交流の促進」、「人口の著 しい減少の防止及び定住の促進を図る」等の文言を追加し、山村振興の方向性をより明確にする。

3.基本理念及び目標に関する規定の整備
山村の振興の基本理念と目標に関する規定を整備することとし、これらの規定において、以下の①~④を明記する。
① 山村の有する多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるようにすること。、
② 農業・林業をはじめとする地域の特性を生した産業の育成を図り、就業機会の創出と住民の福祉の向上によって、魅力ある集落等の地域社会の形成を図ること。
③ 地域間の交流の促進等を図ること。
④ 山村における定住を促進を図ること。

4.定義規定の変更等
「山村」の定義中の「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣っている山間地」という文言を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地」に変更する。

5.計画スキームの充実等
(1)目標規定、山村振興基本方針及び山村振興計画の規定事項の追加
次のようなソフト施策に係る規定を追加する。

①「山村地域における情報化」「地域間交流の促進」、「地域資源の活用による特
産物の生産の育成」、「農林水産物等販売業の導入」、「木材の利用の促進」、「再生可能エネルギーの利用の推進」及び「山村の振興に寄与する人材の確保及び育成」といった、地域内発型の産業振興の推進等に係る規定
②「介護サービスの確保」、「高齢者福祉その他の福祉の増進」及び「教育環境の
整備」といった、住民の福祉の向上に係る規定

(2)山村振興計画の規定の充実
市町村が山村振興計画に産業の振興の促進に関する事項(以下「産業振興促進事項」という。)を記載できることとし、以下のような規定の整備を行う。

① 市町村は、山村振興計画に産業振興促進事項として、次に掲げる事項等を定
めることができる。

イ 産業の振興を促進する区域
ロ 当該区域において振興すべき業種
ハ ロの振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
ニ 計画期間

② 市町村が、産業振興促進事項を記載しようとするときは、当該事項について、
主務大臣に協議し、その同意を得る。

③ ②の同意を得た場合には、次の特例措置を講ずる。

イ 地域資源を活用する製造業者及び農林水産物等販売業者の設備投資につ
いての税制特例措置(割増償却)
ロ イの設備投資についての地方税の不均一課税
地方税の不均一課税の対象を第3セクターである認定法人から地域資源を活用
する製造業者及び農林水産物等販売業者に変更し、多数の民間事業者が対象と
なるようにする。これと併せて、認定法人制度を廃止する。
ハ 林業・木材産業改善資金の償還期間(10年以内→12年以内)及び据置期間
(3年以内→5年以内)の延長(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
ニ 補助金等の交付を受けた財産の目的外使用の際に必要となる各交付省庁の
長の承認を受けたものとみなす措置(補助金適正化法の特例)

6.交付金に関する規定の新設
国は、農林水産等販売業の導入、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保並びに地域資源の活用による特産物の生産の育成等による産業の振興に係る取組を推進する事業の実施に要する費用に対する助成等の措置を講ずるものとする旨の規定を新設する。

7.配慮規定の追加
現行規定に設けられていない以下の項目について、配慮規定を設ける。

(1)介護サービスの確保
介護サービス等の確保及び充実を図るため、介護サービス等に従事する者の確
保、介護施設の整備等についての配慮規定を設ける

(2)教育環境の整備
山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減等教育環境の整備及び山村外に
居住する子どもの山村で教育を受ける機会の確保についての配慮規定を設け

(3)再生可能エネルギーの利用の推進
再生可能エネルギーの利用の推進及びその利用の地域経済への寄与について
の配慮規定を設ける。