第1043号(平成28年12月15日発行)
平成28年11月17日に参議院農林水産委員長から提出された「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」が、11月25日に可決・成立し、12月2日に公布・施行された。
その概要は、次のとおり。
1 銃刀法に基づく技能講習の免除期限の延長
〇鳥獣被害対策実施隊員以外の、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者について「銃刀法に基づく銃所持許可更新時等に必要な技能講習」の免除措置の期限を5年間延長。(平成28年12月3日→平成33年12月3日)
2 鳥獣被害対策実施隊の設置促進・体制強化
〇市町村は、必要と認める場合、実施隊の設置に関する事項を被害防止計画に記
載しなければならないことを規定。
〇国等は、市町村の実施隊の設置や機能強化等に対して支援に努めることを規定。
3 捕獲等をした対象鳥獣の食品(ジビエ)としての利用等の推進
〇目的規定に捕獲し鳥獣の食品としての利用等を明記。
〇市町村の被害防止計画に定める事項に食品としての利用等を追加。
〇国等は、食品等としての安全性に関する情報収集等に努めなければならないことを規定。
〇国等は、食品としての利用等を促進するため、必要な施設の整備充実等の措置を講ずることを規定。
〇国は、国・地方公共団体・事業者・民間の団体等の連携強化に必要な施策を講ずることを規定。
※この他、食品としての利用等に係る人材育成、国民の理解の増進について規定。
4 被害防止施策の効果的な推進に係る措置
〇被害防止計画を定める市町村内で指定管理鳥獣捕獲等事業が実施される場合、関係者は相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないことを規定。
〇国等は、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発を推進することを規定。
〇国等は、被害防止施策に関し顕著な功績が認められる者に対して、表彰を行うよう努めることを規定。
〇国等は、被害防止の取組における危害の発生を防ぐため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないことを規定。
〇政府は、関係行政機関の調整を行い、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けることを規定。
〈経過措置〉
〇改正前に市町村が現に作成している被害防止計画については、改正後に被害防止計画定められるまでの間、有効なものとして取り扱うこととする。