第1043号(平成28年12月15日発行)
平成27年3月に山村振興法が改正され、山村振興に係る取組の方針についても地域内発型の振興へと軸足を移す方針が打ち出されたものの、平成28年11月現在、山村振興法の改正を受けて山村振興計画を更新・策定した市町村は734市町村中92市町村(13%)にとどまっています。
今回の法改正の趣旨に合わせて、地域資源を活用した地域内発的な産業振興を図るため、地域資源を活用する製造業、農林水産物等販売業に係る機械や建物等の投資に対する割増償却等の税制優遇措置や、地域資源を地域ぐるみで活用するためのソフト活動を支援する山村活性化支援交付金が新たに設けられました。
これからの山村振興には、計画的、戦略的、組織的な取組がますます重要となりますが、山村振興計画や産業振興施策促進事項はその戦略マップとしての機能が大いに期待され、効果的なまちづくりに役立つと考えられます。
特に産業振興施策促進事項は、その策定課程において市町村内の業界団体等から協力を取り付ける作業があり、その作業を通して、各団体・業界の役割分担、協力体制の再確認が行われ、自らの立ち位置が明確になることで、市町村内のバックアップする体制整備や団結を促し、組織的に施策を展開するきっかけになるものと思われます。
また、国も、計画的、戦略的に取り組む市町村を優先的に支援する方向と聞いており、今後は山村振興計画や産業振興施策促進事項が策定されている市町村を優先した支援となる可能性が高いと思われます。
山村地域の振興のために新設された税制措置や交付金を今後とも継続的なものとしていく観点からも、会員の皆様方におかれましては、これらの策定・活用を積極的に御検討いただくようお願いいたします。
なお、山村振興計画、産業振興施策促進事項、税制措置等に関し、御不明な点がありましたら、農林水産省農村振興局地域振興課又は各地方農政局農村計画課の担当まで、随時お問い合わせ願います。