全国山村振興連盟メールマガジンNO100
2020.11.13
全国山村振興連盟事務局
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山村特例税制に関わる「産業振興施策促進事項」のマニュアルについて
前回のメールマガジンNO99において、山村振興に関する特例税制に関し、山村振興計画及び「産業振興施策促進事項」の策定をお願いしましたが、今回はその作成例などについて詳しく資料を添付します。
山村特例税制は、山村振興法に基づいて設置されている税制の特別措置であり、地域資源を活用する製造業又は農林水産物販売業で設置する機械・施設について税制特例を定めています。
具体的には、
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地域資源を活用する製造業とは、振興山村において生産された農林水産物や木材・年度・土石等を原料・材料とする製造業
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農林水産物等販売業とは、農産物直売所・農家レストラン・観光農園等のことを言います。
従業員数1000人以下又は資本金等1億円以下の法人が、500万円以上の機械・施設を取得した場合等に認められます。
税制特例の内容は、①法人税・所得税の割増償却、②不動産取得税の減税、③固定資産税の減税です。税制の活用効果としては、機械・設備1000万円、建物1000万円、土地1000万円について投資を行った場合、3年間で計128万円の効果が生じるものと試算されています。
詳しくは資料をご覧ください。
別添の資料は4つあり、
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資料1は、山村における税制特例措置の概要をわかりやすく解説したもの、
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資料2は、山村振興計画の記載例、
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資料3は、「産業振興施策促進事項」の作成例、
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資料4は、「産業振興政策促進事項」作成例の実例を掲げています。
これらを参照の上、山村振興計画や「産業振興政策促進事項」がまだ策定されていない市町村におかれましては、積極的に策定していただくようお願いします。
20201104-1【資料1 】山村の税制特例措置の概要
20201104-2【資料2】山村振興計画・参考資料作成例
20201104-3【資料3】促進事項作成例
20201104-4【資料4】促進事項作成例(実例)