環境省は、きめ細かな鳥獣の保護管理を進めるため狩猟規制の見直しと鳥獣保護区の環境改善等に関する鳥獣の保護施策の強化についての措置を講ずることを内容とした「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」を3月7日に閣議決定し、今国会(第164回国会)に提出した。 |
1 改正の趣旨 |
近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を 与えており、他方、これらの鳥獣捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいる。 一方、鳥獣の生息環境の悪化により、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例がある。また、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られ、輸入された鳥獣の保護施策の一層の推進を図る必要があるため、本法の一部改正を行うものである。 |
2 法律案の概要 | ||
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(1) |
休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例 |
休猟区のうち、都道府県知事が指定した区域において「特定鳥獣保護管理計画」に基づき、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣を狩猟により捕獲できることとする。 | ||
(2) |
狩猟免許制度の区分の見直し | |
農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の「網、わな猟免許」を「網猟免許」と「わな猟免許」に区分することとする。 | ||
(3) |
入猟者承認制度の創設 | |
(4) |
わな猟に係る危険防止のための制度の創設 | |
(5) |
網及びわなへの設置者の氏名等の表示義務付け | |
(6) |
鳥獣保護区における保全事業の創設 | |
鳥獣の生息地の保護及び整備を図るため、国又は都道府県は、鳥獣保護区において悪化した生息環境を改善するための事業を行うこととする。 | ||
(7) |
輸入鳥獣の識別措置の導入 |