○地域資源活用促進事業要綱 第1 趣 旨 |
第2 地域資源活用促進事業計画の策定 |
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1 | 地域資源活用促進事業を実施しようとする地方公共団体は、地域資源活用促進事業計画(以下「計画」という。)を策定し、総務省に提出するものとする。 なお、市町村(政令指定都市を除き、特別区を含む。)の計画は、都道府県の担当部局を経由して、総務省に提出するものとする。 |
2 | 計画の策定にあたっては、事業の概要、事業費、財源内訳、事業スケジュール等を定めるものとする。 |
3 | 計画の様式及び記載要領は別途通知する。 |
第3 対象事業
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1 地域経済新生事業 | |
(1) |
ベンチャー支援、創業支援のための貸工場等の整備 |
(2) |
農林水産物の加工場、集出荷場、直販施設の整備 |
(3) |
商店街、土産品、観光文化施設等の情報提供システム等の整備 |
(4) |
上記のハード事業を一定の第三セクター等が行う場合の当該第三セクター等に対する助成 |
(5) |
新地域経済基盤強化対策推進地域(「新地域経済基盤強化対策要綱」(平成12年1月19日付け自治画第2号、改正平成13年2月22日付け総行自第11号)による)における地域経済基盤強化のための公共施設の整備 |
(6) |
「生活空間倍増地域戦略プラン」(「地域戦略プラン策定要綱について」(平成10年10月15日付け10国計特第42号)に定める地域戦略プランをいう。以下同じ。)に盛り込まれたものの整備 |
2 科学技術振興事業 | |
(1) |
産学官の共同研究や連携強化のための施設等の整備 |
(2) |
地域の資源をいかした先端科学技術の研究開発のための施設等の整備
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3 地域を支える人づくり事業 | |
(1) |
Uターン、Jターン、Iターン等による地方移住者・定住者向け貸付住宅の整備 |
(2) |
地場産業後継者の育成・支援施設等の整備 |
(3) |
Uターン、Jターン、Iターンのための財団、人材育成機関等に対する出資
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4 地域文化財・歴史的遺産活用事業 | |
(1) |
地方指定文化財等 |
1)地方指定文化財等(建造物等又は土地に限る。以下同じ。)の買上げ又は地方指定文化財等の保全に必要不可欠な土地の買上げ | |
2)地方指定文化財等の修復・復元(維持補修的なものは除く。) | |
3)当該地方指定文化財等の保全を主たる目的として、1)又は2)と併せて行う周辺の整備 | |
(2) |
国指定文化財 |
1)国指定文化財(建造物等又は土地に限る。以下同じ。)の買上げ(その周辺部分の整備と一体的、総合的に実施されるものである場合に限る。) | |
2)国指定文化財の保存(修理、防災及び環境保全を含む。以下同じ。)、整備又は復元(その周辺部分の整備と一体的、総合的に実施されるものである場合に限る。) | |
3)国指定文化財の買上げ又は保存、整備、復元に伴い実施する、当該国指定文化財の保全に必要不可欠な周辺の土地の買上げ及ぴ周辺整備(1)又は2)と併せて行うものを含む。) | |
(3) |
国登録有形文化財 |
1)国登録有形文化財の買上げ又は国登録有形文化財の保存に必要不可欠な土地の買上げ | |
2)国登録有形文化財の保存(修理、防災及び環境保全を含む。以下同じ。) | |
3)当該国登録有形文化財の保存を主たる目的として、1)又は2)と併せて行う周辺の整備 | |
(4) |
地域文化財・歴史的遺産活用による地域の活性化 |
地域文化財・歴史的遺産を活用した住民のふれあう場等の整備や歴史的建造物・街並みの保存、修復及ぴ周辺整備等
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5 集落再編事業 | |
山間部等で人口減少、高齢化の進展等によりその基礎的条件が著しく変化した集落の移転及び再編に係る、道路、公園等生活環境施設の整備 |
6 その他本事業の目的を達成するために特に必要と認められる施設等の整備 |
第4 財政措置 計画に基づく事業については、地域活性化事業債を充当し、その充当率はおおむね75%とする。その元利償還金の30%に相当する額については、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入する。 |
第5 事業の開始年度 平成14年度から平成16年度までの3年度間に開始する事業を対象とする。 |
○都市再生事業要綱
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第2 都市再生事業計画の策定 |
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都市再生事業を実施しようとする地方公共団体は、都市再生事業計画(以下「計画」という。)を策定し、総務省に提出するものとする。 なお、市町村(政令指定都市を除き、特別区を含む。)の計画は、都道府県の担当部局を経由して総務省に提出するものとする。 |
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計画の策定にあたっては、事業の概要、事業費、財源内訳、事業スケジュール等を定めるものとする。 |
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計画の様式及び記載要領は別途通知する。
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第3 対象事業 対象事業は次のとおりである。 |
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1 地方単独事業により整備されるもの | |
(1) |
都市公園等一体整備促進事業 都市公園等一体整備促進事業実施要綱に基づき実施される都市公園等の整備 |
(2) |
街区公園等整備事業 街区公園、特殊公園及び近隣公園の整備並びに運動広場、親水空間等住民の利用に供される施設の整備 |
(3) |
電線類地中化事業 電線共同溝整備、キャブシステムの整備又は管路整備及びこれらの整備と一体的に実施される歩道等の整備 |
(4) |
都市環境緑地整備事業 地方公共団体の基本構想、緑のマスタープランその他環境保全のための要綱、整備方針等において保全対象とされている緑地等であって、公の施設又は行政財産として設置・管理するもの等(都市計画施設として位置付けられている公園、緑地等を除く。)の取得又は施設整備 |
(5) |
自転車駐車場等整備事業 自転車駐車場の整備(放置自転車の保管場所の整備を含む。)及び自転車道の整備 |
(6) |
公共交通拠点等基盤整備事業 駅、バス・ターミナル等の交通拠点及びその周辺において実施される駅前広場、人工地盤、歩道帯、駐車場案内システム等の整備 |
(7) |
港湾緑地一体整備促進事業 港湾緑地一体整備促進事業実施要綱に基づき実施される再開発関連等の港湾緑地の整備 |
(8) |
植樹・植栽等緑化事業 都市緑化の推進を図るため計画的に実施される植樹、植栽等 |
(9) |
住宅宅地関連特別対策事業 住宅宅地の開発(民間の開発を含む。)に伴って団地の規模が2ヘクタール以上の団地及びその周辺地域において実施される道路、公園、河川等の公共施設等の整備 |
(10) |
立体交差事業 鉄道立体交差化事業及び立体交差化関連事業(負担金を含む。)に係る踏切除却、こ線人道橋、駅上歩行者専用道、地下歩行者専用道等の整備 |
(11) |
街並み整備事業 地方公共団体が策定する街並み環境整備方針等に基づき一体的に実施される生活道路、小公園、緑道、緑地等の整備又は街並み景観の向上等を図るため追加的に実施される特殊舗装、道路照明灯、植栽、ポケットパーク等の整備 |
(12) |
都市拠点総合整備事業 地方拠点都市地域の整備及ぴ産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条の基本計画に基づいて実施される人工地盤、多目的広場、都市拠点施設等の整備 |
(13) |
駐車場整備事業 公の施設として設置する駐車場に係る用地費及ぴ躯体工等の基幹的部分(非設備部分)の整備 |
(14) |
その他本事業の目的を達成するために特に必要と認められる施設等の整備 |
2 国庫補助事業により整備される上記1(3)から(5)、(10)(都市計画事業を除く。)、(12)及び(13)に相当するもの |
第4 財政措置
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第5 事業の開始年度 平成14年度から平成16年度までの3年度間に開始する事業を対象とする。 |
○地域情報通信基盤整備事業要綱
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第2 地域情報通信基盤整備事業計画の策定 |
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地域情報通信基盤整備事業を実施しようとする地方公共団体は、地域情報通信基盤整備事業計画(以下「計画」という。)を策定し、総務省に提出するものとする。 なお、市町村(政令指定都市を除き、特別区を含む。)の計画は、都道府県の担当部局を経由して総務省に提出するものとする。 |
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計画の策定にあたつては、事業の概要、事業費、財源内訳、事業スケジュール等を定めるものとする。 |
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計画の様式及び記載要領は別途通知する。
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第3 対象事業 詳細は別に定めるところによるが、対象となる事業は次のとおりである。 |
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地方単独事業により整備されるもの |
(1) |
公共施設等を接続するネットワークの整備 |
(2) |
条件不利地域における加入者系光ファイバ網の整備 |
(3) |
行政情報の提供等を目的とするケーブルテレビの整備 |
(4) |
ソフトウェア団地、SOHO等の立地促進のための情報インフラの整備 |
(5) |
地域衛星通信ネットワーク整備構想に基づく地球局等の整備 |
(6) |
デジタル・ミュージアム構想の推進に資するシステムの整備 |
(7) |
地域情報拠点施設の整備 |
(8) |
その他本事業の自的を達成するために特に必要と認められる施設等の整備 |
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国庫補助事業により整備される上記1(1)から(3)及ぴ(7)に相当するもの
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第4 財政措置 第5 事業の開始年度 |