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一定規模の輸送量がある路線 |
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広域的・幹線的路線に重点化 | ||
赤字事業者のみを対象 |
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路線毎の収支で判断するため黒字・赤字事業者いずれも可 | ||
国の補助基準に沿って知事が路線指定 |
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地域が主体的に生活交通確保計画を策定し、これに基づいて補助 | ||
国庫補助対象外の路線については自治体の判断により維持を図ることとし、これに対して一定の交付税措置 |
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・地域協議会において計画の策定 (都道府県主催 市町村・事業者・国により構成) |
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