鳥獣被害対策については、平成24年度から、対策の担い手の確保と実効性を高める観点から、鳥獣被害防止特措法に基づいて設置された鳥獣被害対策実施隊に対する重点支援が行われることとなりました。 以下で実施隊設置に対する必要な手続き、優遇措置等をお知らせするとともに、 鳥獣被害対策実施隊の設置をお勧めします。 実施隊の設置にあたっては、 @ 隊員の報酬や公務災害補償措置を条例で定めること。 A 市町村長が隊員を任命又は指名すること。 の手続きが必要である 実施隊への優遇措置としては、 @ 狩猟税の軽減 A 公務災害の適用 B 活動経費に対する特別交付税措置 C ライフル銃の所持許可の特例 等の優遇措置がある。 実施隊への重点支援と措置としては、 @ 補助率の1/2から定額への嵩上げ A 交付金の優先配分 B ソフト予算の増額 等の鳥獣被害防止総合対策交付金による重点支援が行われることになっている。 実施隊設置の懸念とその対策 市町村の中には、次のような懸念を持つところもあるが、それぞれ対応が可能である。 @ 隊員の人選調整が面倒ではないか。 :猟友会の全員を隊員にする。 A 財政負担の増が生じるのではないか。 :隊員の報酬額を抑えて追加的な財政負担を抑制することが可能。 B 条例を作成する手続きが面倒ではないか。 :非常勤の特別職に関する既存の条例を適用することにより、新たな条例の制定 が不要になり、又は、改正のみで対応できるといった方法も考えられる。 C 実施隊員のうち主として捕獲に従事することが見込まれるものは、狩猟税が1/2 に軽減されるが、この要件が厳しすぎるのではないか。 :当該隊員の狩猟税が軽減される要件として、市町村が指示した鳥獣の捕獲に 6/10以上従事することに同意するといったことが挙げられているが、これは、 隊員任命の際に、市町村が弾力的に判断することが可能な基準と考えられる。 いずれにしても、隊員の要件は、「特段の事情により参加できない場合を除き、 鳥獣の捕獲に積極的に取り組むことが見込まれる者」と定められており、これに は、統一基準はなく、各市町村で柔軟に運用することが可能である。 このようなことを踏まえ、既に23年度末までに300を超える市町村で実施隊が設置される見込みである。 特に、ライフル銃の所持許可の特例として、散弾銃所持経験が10年未満でも許可を受けることができ、主として捕獲に従事することが見込まれる者は、狩猟税が1/2に軽減されるという特典は大きく、利用すべきものと考えられる。 いずれにしても、鳥獣被害の防止は喫緊の課題であり、実施隊の設置はその有力な武器ともいえ、市町村におかれては、早急な設置が必要と考えられる。 |