平成21年9月29日の閣議において「税制調査会」の設置が決定され、発足した。 税制調査会は、次の者で構成されている。 |
会長:財務大臣 会長代行: 総務大臣及び国家戦略担当大臣 委員: 財務大臣の指名する財務副大臣及び財務大臣政務官 ・・・・・総務大臣の指名する総務副大臣及び総務大臣政務官 ・・・・・総理大臣の指名する内閣府副大臣 ・・・・・各府省に置かれる副大臣のうち、税制を担当する者 |
関係各省においては、平成22年度の税制改正要望事項を取りまとめるにあたり、広く御意見を募集しますということで、(ア)提出者名、(イ)題目、(ウ)意見の内容(意見の詳細、理由(必要性・妥当性)、期待される効果等)を記載した意見書をメール又は郵送により受け付けることとされた。 全国山村振興連盟においては、「環境税の創設と森林吸収源対策、山村活性化対策への充当」及び「全国森林環境税の創設」の2項目について農林水産省、総務省及び環境省に対して意見書を提出した。 提出した意見書の概要は次のとおりとなっている。 |
@ 環境税の創設と森林吸収源対策、山村活性化対策への充当 | |
山村に多く存在する森林は、地球温暖化対策において森林吸収源としての役割を担うこととなっている。しかしながら、森林の整備は遅れており、その大きな要因は山村市町村の財政力が脆弱であることから十分な投資ができないことにある。したがって、二酸化炭素排出源に課税することにより排出抑制を行う環境税を創設するに際しては、その税収を森林吸収源対策に充当するとともに森林を支える山村地域の活性化対策に充当できるようにすることが適当である。 |
A 全国森林環境税の創設 | |
山村振興法に基づき振興山村に指定された山村地域は、森林の整備をはじめ多面的・公益的機能を発揮することが期待されている。しかし、振興山村に指定されている市町村の財政事情は極めて脆弱であり、これらの機能を今後とも発揮していくためには、山村市町村に対するこれまで以上の財政措置が必要である。その財源としては、森林の二酸化炭素吸収機能に着目して二酸化炭素排出源等を対象とする税を創設するのが適当である。 |