当連盟では、9月に自由民主党政務調査会税制調査会に対し「平成21年度税制改正に関する要望書」を提出し、9月24日(水)に開催された自由民主党農林部会、総合農政調査会、林政調査会、農林水産関係団体委員会及び農政推進協議会の合同会議の場において東常務理事から要望書に基づき要望を行った。
 自由民主党税制調査会において宮腰光寛農林部会長をはじめ関係議員が折衝を重ねた結果、12月12日の自由民主党税制調査会において平成21年度税制改正大綱が決定された。
 税制改正大綱に盛り込まれた山村振興関連の税制改正に関しては、次のとおりとなっている。

 一 山村税制関係
1. 保全事業等資産の特別償却制度は、その適用期限の到来をもって廃止することとし、平成21年3月31日までに保全事業等の計画の認定を受けた法人につき所要の経過措置を講ずる。
なお、特定地域における工業用機械等の特別償却制度の対象地域に山村振興法の振興山村を加える。
2. 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。

(1)

平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、山村振興法の振興山村の区域内において、製造の事業、旅館業又はソフトウェア業の用に供する一定の減価償却資産の取得等をした場合には、その取得価額の10%相当額(建物等については、6%相当額)の特別償却ができる措置を加える。

 二 環境税関係
1. 環境税については、税制抜本改革に関する議論の中で、税制全体のグリーン化 を図る観点から、様々な政策的手法全体の中で位置づけ、課税の効果、国民経済 や産業の国際競争力に与える影響、既存の税制との関係等に考慮を払いながら、 納税者の理解と協力を得つつ、総合的に検討する。


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