「三位一体の改革」の方向が決まり、経済財政諮問会議からの答申を経て6月27日に閣議決定された「経済財政運営の構造改革に関する基本方針 2003」(「骨太方針 第3弾」)に盛り込まれた。今後、毎年度の予算編成、税制改正の段階において具体化されていくこととなる。

その概要は、次の通り。

  

(1)

国庫補助負担金の改革

18年度までに、「国庫補助負担金等整理合理化方針」に掲げる措置及びスケジュールに基づき、事務事業の徹底的な見直しを行いつつ、広範な検討を更に進め、概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う。

その際、国・地方を通じた行財政の効率化・合理化を強力に進めることにより、公共事業関係の国庫補助負担金等についても改革する。

(2)

地方交付税の改革

補助事業の抑制、地方財政計画計上人員の4万人以上の純減、投資的経費(単独)の抑制(平成2〜3年度水準を目安)、一般行政経費等(単独)の現在水準以下への抑制などにより地方財政計画の歳出を徹底的に見直し、地方交付税総額を抑制し、財源保障機能を縮小していく。

算定方法の簡素化及び段階補正の見直しを更に進める。また、基準財政需要額に対する地方債償還金の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直す。

地方税の充実に対応して、財政力格差の調整の必要性が高まるので、実態を踏まえつつ、それへの適切な対応を図る。

(3)

税源移譲を含む税源配分の見直し

廃止補助金で引き続き実施する必要のあるものは税源移譲する。

税源移譲は基幹税の充実を基本に行う。

個別事業の見直し・精査を行い、補助金の性格等を勘案しつつ8割程度を目安として移譲し、義務的な事業については徹底的な効率化を図った上でその所要の全額を移譲する。
  

 なお、三位一体の改革に関連する全文は、次のとおり。

(「骨太方針 第3弾」の第2部 構造改革への具体的な取組 6.「国と地方」の改革)

  

6.「国と地方」の改革

  
「三位一体の改革」を推進し、地方が決定すべきことは地方自ら決定するという地方自治体の本来の姿の実現に向け改革。
【改革のポイント】

 「官から民へ」、「国から地方へ」の考え方の下、地方の権限と責任を大幅に拡大し、国と地方の明確な役割分担に基づいた自主・自立の地域社会からなる地方分権型の新しい行政システムを構築していく必要がある。このため、事務事業および国庫補助負担事業のあり方の抜本的な見直しに取り組むとともに、地方分権の理念に沿って、国の関与を縮小し、税源移譲等により地方税の充実を図ることで、歳入・歳出両面での地方の自由度を高める。
 これにより、受益と負担の関係を明確化し、地方が自らの支出を自らの権限、責任、財源で賄う割合を増やし、真に住民に必要な行政サービスを地方自らの責任で自主的、効率的に選択する幅を拡大する。
 同時に、行政の効率化、歳出の縮減・合理化をはじめとする国・地方を通じた行財政改革を強力かつ一体的に進め、行財政システムを持続可能なものへと変革していくなど、「効率的で小さな政府」を実現する。

 
(1)三位一体の改革によって達成されるべき「望ましい姿」

(1)

地方の一般財源の割合の引上げ 
 地方税の充実確保を図るとともに、社会保障関係費の抑制に努めるなど、地方財政における国庫補助負担金への依存を抑制することにより、地方の一般財源(地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税)の割合を着実に引上げる。
 なお、その際、国・地方の財政事情を踏まえるとともに、歳出の徹底した縮減・合理化に努める。

(2)

地方税の充実、交付税への依存の引下げ
 税源移譲等による地方税の充実確保、地方歳出の徹底した見直しによる交付税総額の抑制等により、地方の一般財源に占める地方税の割合を過去の動向も踏まえつつ着実に引き上げ、地方交付税への依存を低下させる。この結果、不交付団体(市町村)の人口の割合を大幅に高めることを目指す。
 また、課税自主権の拡大を図ることにより、地方団体や住民の自立意識の更なる向上を目指していく。

(3)

効率的で小さな政府の実現
 「改革と展望」の方針に沿って歳出構造改革を行うことに加え、「三位一体の改革」により、真に地方にとって効果・効率の高い選択を行うことを可能にすることを通じて、「効率的で小さな政府」を実現する。
 地方財政においては、現在、約17兆円を上回る財源不足が生じている。国・地方を通じた歳出の徹底的な見直しを行うなど財政健全化を図ることにより、プライマリーバランスを黒字化し、更に地方財源不足を解消することを目指す。

  
(2)三位一体の改革の具体的な改革工程

(1)

国庫補助負担金の改革
 地方の権限と責任を大幅に拡大するとともに、国・地方を通じた行政のスリム化を図る観点から、「自助と自律」にふさわしい国と地方の役割分担に応じた事務事業及び国庫補助負担金のあり方の抜本的な見直しを行う。
 このため、「改革と展望」の期間(当初策定時の期間で平成18年度までをいう。以下「6.『国と地方』の改革」において同じ。)において、別紙2の「国庫補助負担金等整理合理化方針」に掲げる措置及びスケジュールに基づき、事務事業の徹底的な見直しを行いつつ、国庫補助負担金については、広範な検討を更に進め、概ね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行う。その際、国・地方を通じた行財政の効率化・合理化を強力に進めることにより、公共事業関係の国庫補助負担金等についても改革する。

(2)

地方交付税の改革

 地方交付税の財源保障機能については、その全般を見直し、「改革と展望」の期間中に縮小していく。他方、必要な行政水準について国民的合意を図りつつ地域間の財政力格差を調整することはなお必要である。
 また、国・地方を通じた歳出の縮減、必要な公共サービスを支える安定的な歳入構造の構築等を通じて、早期に地方財源不足を解消し、その後は、交付税への依存体質から脱却し、真の地方財政の自立を目指す。

 このような観点から、次のとおり取り組む。

i)

国の歳出の徹底的な見直しと歩調を合わせつつ、「改革と展望」の期間中に、以下のような措置等により、地方財政計画の歳出を徹底的に見直す。これにより、地方交付税総額を抑制し、財源保障機能を縮小していく。この場合、歳入・歳出の両面における地方団体の自助努力を促していくことを進める。
・国庫補助負担金の廃止、縮減による補助事業の抑制
・地方財政計画計上人員を4万人以上純減
・投資的経費(単独)を平成2〜3年度の水準を目安に抑制
・一般行政経費等(単独)を現在の水準以下に抑制

ii)

国の関与の廃止・縮小に対応した算定方法の簡素化及び段階補正の見直しを更に進めていく。また、基準財政需要額に対する地方債元利償還金の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直す。同時に、地方債に対する市場の評価がより機能するように取り組んでいく。

iii)

現在、9割以上の地方団体が地方交付税の交付団体となっているが、三位一体の改革を進めることを通じ、不交付団体(市町村)の人口の割合を大幅に高めていく。

iv)

税源移譲を含む税源配分の見直し等の地方税の充実に対応して、財政力格差の調整の必要性が高まるので、実態を踏まえつつ、それへの適切な対応を図る。

(3)

税源移譲を含む税源配分の見直し

 「改革と展望」の期間中に、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引き続き地方が主体となって実施する必要のあるものについては、税源移譲する。その際、税源移譲は基幹税の充実を基本に行う。税源移譲に当たっては、個別事業の見直し・精査を行い、補助金の性格等を勘案しつつ8割程度を目安として移譲し、義務的な事業については徹底的な効率化を図った上でその所要の全額を移譲する。あわせて、「18年度までに必要な税制上の措置を判断」して、その一環として地方税の充実を図る。なお、必要な場合、地方の財政運営に支障を生じることのないよう暫定的に財源措置を講ずるものとする。
 15年度の義務教育費国庫負担金等の削減分についても併せて対応する。
 また、地方が納税者の理解を得ながら、課税自主権を活用して地方税の充実確保を図ることは重要な課題であり、課税自主権の拡大を図る。
 こうした三位一体の取組により、地方歳出の見直しと併せ、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小するという観点に立って、地方への税源配分の割合を高める。その際、応益性や負担分任性という地方税の性格を踏まえ、自主的な課税が行いやすいという点にも配意し、基幹税の充実を基本に、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系を構築する。

  

 上記の諸施策について、フォローアップ(追跡調査)を行いつつ、三位一体の改革を強力に推進する。また、改革を円滑に実現するため、15年度予算における取組の上に立 って、来年度予算の中で改革を着実に進める。

  
(3)市町村合併の推進
  改革の受け皿となる自治体の行財政基盤の強化が不可欠であり、「市町村の合併の特例に関する法律」の期限である平成17年3月に向けて、市町村合併を引き続き強力に推進する。

   

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