(第2号議案)「平成15年度税制改正に係る要望」に関する件 |
1. |
山村振興法に基づく振興山村区域において、森林・農用地の保全を推進し、山村が持つ国土保全等の公益的機能を維持・発揮させるとともに、山村における農林業の担い手の育成等を図るため、認定法人(第3セクター)が実施する森林・農用地の保全事業等の用に供する機械・建物等又は土地に係る以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。 |
(1) |
法人税 認定法人が保全事業等の用に供する機械・建物等に係る特別償却制度(機械等:15%、建物等:8%)の適用期間を2年延長すること。 |
(2) |
特別土地保有税 認定法人が保全事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期間を2年延長すること。 |
2. |
特定農山村法に基づく特定農山村地域(中山間地域)において、地域農林業の担い手を育成する第3セクターを支援するとともに、効率的かつ総合的な土地利用の実現を円滑に進めるため、以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。 |
(1) |
法人税 一定の第3セクターが取得する農林業担い手育成施設に係る特別償却制度(機械等:15%、建物等:8%)の適用期間を2年延長すること。 |
(2) |
不動産取得税 所有権移転等促進事業により農用地を取得した場合の課税標準の特例措置(5分の1又は6分の1を控除)の適用期間を2年延長すること。 |
(第3号議案) 決 議 |
国土の約5割、森林の約6割を占める山村地域は、国土保全、自然環境の保全、地球温暖化の防止、水源かん養、保健休養の場の提供等多面的・公益的機能を発揮し、国家、国民経済、国民生活に大きな貢献をしている。 山村自治体は、このようなことを自覚し、誇りと責任をもって山村地域を守り育てていく覚悟であるが、近年、山村地域は農林業の停滞、就業の場の減少、若年人口の減少等に直面し、自治体財政が逼迫する中で必死の努力をしているのが現状である。 しかし、一方では、市町村合併の半強制的な推進、地方交付税の抜本的見直し、小規模市町村の権限の制限・縮小の検討等が進められており、山村自治体としては到底容認できない憂慮すべき状況にある。 政府・国会におかれては、山村地域及び山村自治体の果たしている役割を十分認識され、関係各省との連携の下に山村振興が十分図られるよう下記事項の実現を強く要望するものである。 |
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1. |
第五期山村振興対策を計画的かつ着実に推進すること。 |
1. |
山村と都市との共生・対流の促進、農林業の振興を図るための生産基盤及び生活環境の整備を促進すること。 |
1. |
わが国の地球温暖化防止対策において森林が二酸化炭素吸収源として大きな役割を担うことを踏まえ、森林の整備・保全等の施策の充実・強化を図ること。 |
1. |
山村における教育施設の整備、地域文化の振興及び自然環境のもとでの学習機会の増大を図るための施策の充実・強化を図ること。 |
1. |
山村におけるへき地医療対策、救急医療・保健対策、福祉施設整備等の充実・強化を図ること。 |
1. |
山村の道路整備、地方バス運行の確保及び情報基盤整備等の充実・強化を図ること。 |
1. |
財政調整機能及び財源保障機能を果たす地方交付税制度を堅持するとともに所要の辺地債及び過疎債を確保すること。 |
1. |
市町村合併の推進に当たっては、山村地域の事情に十分配慮した対策を講ずるとともに、いかなる形であれ合併を強制しないこと。 |
1. |
小規模市町村の権限を制限・縮小することは、絶対に行わないこと。 |
1. |
国土・環境の保全等の役割を全う出来るよう、山村市町村に対する新たな財政措置及びその財源としての新たな税制措置(環境保全税(仮称)等の創設)を講じること。 |
以上決議する。 平成14年11月28日 全国山村振興連盟臨時総会 |