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林野庁は、2002年度から始める「森林整備地域活動支援交付金制度」の交付要件などを決めた。 |
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2交付の流れ 交付金は、認定を受けた森林施業計画の対象森林を単位として、森林所有者等が、予め市町村長と協定を締結した上で、森林施業の実施に不可欠な地域活動を実施した場合に、毎年交付される。 |
(1) | 対象森林 |
全国の私有林のうち、認定を受けた森林施業計画の対象森林。 | |
(2) | 交付対象者 |
交付対象者は、協定の対象となる森林施業計画の作成者である森林所有者等(森林組合、林業事業体等を含む)とする。 数人が協同で森林施業計画を策定している場合は、協定には、原則、全員参加とし、参加者の中から代表者(必要に応じ運営委員会を設置、以下同じ。)を置くことができる。 |
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(3) | 対象行為の実施 |
交付対象者(代表者)は、地域活動である森林の現況調査、施業実施区域界の明確化等の行為のいずれかを、毎年度、実施することとする。 | |
(4) | 実施状況の報告 |
交付対象者(代表者)は、毎年度、協定に基づき実施した対象行為の実施状況について市町村長に報告する。 | |
(5) | 対象行為の実施状況の確認 |
対象行為の実施状況の確認は、協定者(代表者)からの実施状況報告に基づき、市町村の職員が実施する。 | |
(6) | 森林組合等への委託 |
協定者(代表者)は、対象行為の実施、実施状況報告書の作成、交付金の受領等の交付金に係る行為(事務)の全部又は一部を森林組合等に委託することができる。 |
3交付額 対象者への交付額は、積算基礎森林の合計面積に交付単価を乗じて得た金額とする。 |
(1) | 交付単価 |
地方公共団体が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の単価は、積算基礎森林1ヘクタール当たり1万円とする。 このうち、国の交付金の交付単価は、積算基礎森林1ヘクタール当たり5,000円とする。 |
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(2) | 積算基礎森林 |
積算基礎森林は以下のとおりとする。 ア 林齢が協定締結時点において35年生以下である人工林 イ 林齢が協定締結時点において36年生以上45年生以下である人工林であって、 次の用件を全て満たす森林 a 水土保全林又は森林と人との共生林であること b 協定締結後協定期間中に施業を計画している森林であること c 当該施業が35年生以下の人工林の施業と一体的に施業が行われる森林であること ウ 林齢が協定締結時点において60年生以下である育成天然林 |
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(3) | 積算基礎森林の追加 |
協定締結後に植林等により上記(2)の条件を満たす森林が生じた場合には、積算基礎森林に追加することができる。 この場合、積算基礎森林に追加された年度における地域活動については、対象行為に含めることとする。 |
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(4) | 協定を廃止した場合及び協定違反の場合の取扱い |
協定を廃止した場合及び協定違反の場合は、自然災害等の不可抗力による場合を除き、原則、協定時に遡り交付金を返還する。 |
4事業実施期間 平成14年度から平成18年度までの5か年間。 |
5地方公共団体の役割 国と地方公共団体とが共同で、緊密な連携の下に交付金の交付を実施する。 |
(1) | 市町村は、協定の締結交付金の交付等の事務を実施する。 |
(2) | 都道府県は、交付金の交付等を円滑に進めるための事務を実施する。 |
(3) | 都道府県と市町村の負担割合は、原則、同等とする。 |
(4) | 都道府県は交付金を収入とする資金(条例基金)を設け、都道府県の負担額と資金からの拠出額をあわせて市町村に交付する。 |