山村振興全国連絡協議会北海道
・東北ブロック会議開催される

   

 山村振興対策を所管する都道府県主務課長で組織する山村振興全国連絡協議会(会長和歌山県 林博行山村振興課長)の北海道・東北ブロック会議が、さる11月8・9日・北海道・東北6県の担当者、国土庁山村豪雪地帯振興課鶴園課長補佐及び全国山村振興連盟事務局鈴木次長が出席し、秋田県角館町で開催された。
 会議は・秋田県農政部農業政策課 堀江憲行主幹の挨拶に続き国土庁鶴園課長補佐から「省庁再編に伴う法令等の改正について」及び「平成13年度国土庁関係予算要求の概要」が説明された。また、全国山村振興連盟からは、「山村振興に係る最近の情勢について」説明を行った。
 続いて、秋田県角館町の藤原農政課長から「山振事業を活用した地域振興」と題して、角館町が平成7年から整備した山村と都市との交流・滞在施設『花葉館』等の概要及び利用状況等の説明が行われた。この施設の利用が極めて多いことが参加者の注目を集めた。角館町は昔からみちのくの小京都といわれ武家屋敷の保存を中心とした観光資源があり年間200万人の観光客が訪れており、施設利用は当初から見込まれていたが、この整備とあわせて、地元の資源を活用した伝統工芸品「樺細工」、木炭を水田に施肥する「炭壌米」をはじめ、地元企業と一体となったみそ、醤油醸造などの開発に努力している。また、近隣町村との連携による体験、観光ネットワークにも取り組んでいる。なお、大手旅行会社からの人材派遣を求めてノウハウを導入するなど近代的な感覚の受入れにも余念がない。
 翌日は、太田町の交流促進センター「太田四季の村」を視察した。
 国土庁鶴園課長補佐の説明による省庁再編のための各府官設置法、山村振興法をはじめとする地域振興法、各府各組織令(政令)及び各府省令等の改正の内容は次のとおりである。(なお、予算要求については、すでに連盟速報第794・795号で掲載済みにつき省略)。
   
【中央省庁等再編についての法律改正等の経過】
   
中央省庁等改革の推進に関する方針(H11.4.27)

(1)山村、過疎、半島、離島等の地域振興制度は、再編後の国土交通省、農林水産省及び総務省が所管。山村振興法は、3省の共同所管
(2)従来、内閣総理大臣の名前で行っていた計画の承認等の事務は3大臣連名で実施。
(3)各制度ごとに取りまとめ窓口を定め、山村、特殊土じょうについては、農林水産省。

各府省設置法(H11.7.16)

(1)国土交通省設置法(附則第2条第1項)
・振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(2)総務省設置法(附則第2条第2項)
・振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(3)農林水産省設置法(第4条第38号)
・農山漁村及び中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
作用法の改正(中央省庁等改革関係法施行法;H11.12.22)

 山村振興法
 「内閣総理大臣」→「主務大臣」(国土交通省、総務大臣及び農林水産大臣)
 「総理府令」→「主務省令」

組織・作用法等関係政令(H12.6.7)

(1)各府省組織令
 山村振興法施行事務の所掌
  ・農林水産省→農村振興局農村政策課(3省のとりまとめ窓口)
   国土交通省→都市・地域整備局地方整備課
   総 務 省→自治行政局地域振興課
(2)山村振興法施行令
 「総理府令」→「主務省令」
(3)国土審議会令
 「山村振興対策特別委員会」→「山村振興対策分科会」

関係府省令改正(H12.8.14)

 山村振興法施行規則
 「総理府令」→「主務省令」
 「国土庁長官」→「主務大臣」


   

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