「山村振興上の諸問題に関する検討会
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連盟は、さる7月27日に公益機能第2分科会を開催した。分科会には、担当主査である中井連盟副会長(岐阜県高根村長)、黒澤会長代行、横溝副会長及び岐阜県河合村松井靖典村長、及び国土庁山村豪雪地帯振興課・守田課長が出席した。
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【中井主査挨拶要旨】
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【林野庁大西総括課長補佐からの説明】 (1)治山事業の定義 (2)治山事業の実施機構 |
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〈林野庁が行う治山事業の実施機構〉
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(3)民有林治山災害復旧事業は、山林施設災害復旧事業と山林施設災害関連事業の二事業からなっている。 ア 山林施設災害復旧事業 台風、集中豪雨等により被災した林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設を復旧又は復元する事業で、直轄と補助に分かれている。 イ 山林施設災害関連事業 治山施設等災害関連事業補助、災害関連緊急治山等事業の2つがある。
(1)森林法の第25条第1項において1号~11号を規定し、さらにその中を保安林の指定の目的別に17種類に区分している。 (2)主な保安林の種類 (3)保安林の指定・解除の権限 最近、自然保護のための保安林指定という自然保護団体の主張があるが、この目的の保安林制度はない。また、指定の解除は、指定の理由が消滅したとき又は公益上の理由により必要が生じたときとなっているが、一旦保安林に指定するとなかなか解除しない。基本的には保全するために指定しているものであるから、よほどの理由がないと解除しないというのが林野庁の今のスタンスである。
・伐採跡地への植採の義務(保安林に指定するときに、この山は切ったら植えなさい、植えなくとも自然に更新できるような山はそれはそれでいいと、森林所有者に指示する). ・土地の形質の変更の規制(保安林の中の地面に手を加える場合は、都道府県知事の許可が必要) ○保安林機能の強化
○優遇措置
○保安林指定・解除の申請者 ・直接の利害関係者(その森林があることによって利益を受ける人、開発されたら害を受ける人)
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【中井主査(連盟副会長・岐阜県高根村長)からの報告】 ○(中井主査)ありがとうございました。治山事業と保安林制度を中心としてお話をいただきました。この保安林制度と云うのは大変古く、明治時代からあるわけですね。
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【岐阜県河合村・松井村長からの報告】 ○(河合村長)平成12年9月14日から15日にかけて飛騨地域等を襲った集中豪雨により、河合村では河川の氾濫、山崩れ、家屋の全壊、農地の流出などが生じ、本村の予算の数年分に当たる200億円の被害を受けると云う大災害が発生しました。この災害で山の下部を重点に植えた杉が全部流され、V字型の渓流がU字型になった。森林の面からみると、針葉樹を植えるため伐採された広葉樹の根が腐りはじめ、他方、人口植栽木が育ってよく根を張るに至っていないときに生じた災害であります。災害時に治山・砂防の対応が早かったことには感謝しております。 【討 論】 続いて討議を行ったが、主な発言内容は次の通りであった。 |
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