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農林水産省は、昨年12月農政改革大綱・農政改革プログラムを決定し公表した。 これは、昨年9月答申が出された「食料・農業・農村基本問題調査会」の報告を受けて、新農業基本法制定に先だって農政改革の大綱とプログラムを策定し、この大綱に沿って当面する政策を推進するとともにタイムプログラムを設けて基本法・関係法の改正等を行うこととして、農林水産省が決定したものである。 大綱及びプログラムの概要は、別紙の通りであるが、特に大綱の「\ 農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮、の4中山間地域等への直接支払いの導入等」の記述Сは、平成12年度からの直接支払いの実現に向けた具体的検討、対象地域、対象行為、対象者などが具体的に表現されており、注目すべき内容となっている。 |
◇直接支払いの導入 | |
高齢化が進行する中、農業生産条件が不利な地域があることから、耕作放棄地の増加等により公益的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、耕作放棄の発生を防止し公益的機能を確保するという観点から、既存の政策との整合性を図りつつ、次の枠組みにより、直接支払いの実現に向けた具体的検討を行う。 | |
@ | 対象地域は、特定農山村法等の指定地域のうち、傾斜等により生産条件が不利で、耕作放棄地の発生の懸念の大きい農用地区域の一団の農地とし、指定は、国が示す基準に基づき市町村長が行う。 |
A | 対象行為は、耕作放棄の防止等を内容とする集落協定又は第3セクター等が耕作放棄される農地を引き受ける場合の個別協定に基づき、5年以上継続される農業生産活動等とする。 |
B | 対象者は、協定に基づく農業生産活動等を行う農業者等とする。 |
C | 単価は、中山間地域等と平地地域との生産条件の格差の範囲内で設定する。 |
D | 国と地方公共団体とが共同で、緊密な連携の下で直接支払いを実施する。 |
E | 農業収益の向上等により、対象地域での農業生産活動等の継続が可能であると認められるまで実施する。 |
(農政改革大網・農政改革プログラム公表に当っての農林水産大臣談話) 平成10年12月8日
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