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山村振興法に基づく、振興山村区域において、認定法人(第3セクター)が実施する森林・農用地の保全事業等の用に供する機械・建物等又は土地に係る以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。
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(1)
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法人税
認定法人が保全事業等の用に供する機械・建物等に係る特別償却(機械等:15/100、建物等:8/100)制度の適用期限を2年延長すること。
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(2)
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特別土地保有税
認定法人が保全事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長すること。
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2
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特定農山村法に基づく、特定農山村地域(中山間地域)において、農用地の有効利用を図るための権利移転を円滑に推進するとともに、第3セクターが実施する都市農村交流の促進のための農林業体験施設整備事業を支援するため、以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。
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(1)
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法人税
一定の第3セクターが農林業等活性化基盤施設を取得した場合の15%(建物等は8%)の特別償却制度の適用期限を2年延長すること。
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(2)
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登録免許税
所有権移転等促進事業により農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率を1000分の30(本則1000分の50)に軽減する特例措置の適用期限を2年延長すること。
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(3)
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不動産取得税
所有権移転等促進事業により農用地を取得した場合の課税標準の特例措置(3分の1又は4分の1を控除)の適用期限を2年延長すること。
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(4)
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特別土地保有税
一定の第3セクターが農林業等活性化基盤施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を2年延長すること。
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