平成11年度税制改正にかかる要望
要 望 書
1  山村振興法に基づく、振興山村区域において、認定法人(第3セクター)が実施する森林・農用地の保全事業等の用に供する機械・建物等又は土地に係る以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。
(1) 法人税
 認定法人が保全事業等の用に供する機械・建物等に係る特別償却(機械等:15/100、建物等:8/100)制度の適用期限を2年延長すること。
(2) 特別土地保有税
 認定法人が保全事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を2年延長すること。
2  特定農山村法に基づく、特定農山村地域(中山間地域)において、農用地の有効利用を図るための権利移転を円滑に推進するとともに、第3セクターが実施する都市農村交流の促進のための農林業体験施設整備事業を支援するため、以下の課税の特例措置を延長するよう特段の御配慮をお願いします。
(1) 法人税
 一定の第3セクターが農林業等活性化基盤施設を取得した場合の15%(建物等は8%)の特別償却制度の適用期限を2年延長すること。
(2) 登録免許税
 所有権移転等促進事業により農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率を1000分の30(本則1000分の50)に軽減する特例措置の適用期限を2年延長すること。
(3) 不動産取得税
 所有権移転等促進事業により農用地を取得した場合の課税標準の特例措置(3分の1又は4分の1を控除)の適用期限を2年延長すること。
(4) 特別土地保有税
 一定の第3セクターが農林業等活性化基盤施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を2年延長すること。


決  議
 国土保全、環境保全が緊急の課題となっている今日、山村の果たしている各種の公益的機能を維持し、十分に発揮するためには、山村振興法に基づく各種施策が、今後とも確実に推進され、山村が持続的に発展する必要がある。
 幸い、平成10年度においては、関係各省庁の協力の下に各般の施策が更に強力に実施に移されつつあり、山村振興にとって大きな役割を果たすものと心から期待するものである。
 しかしながら、若者の流出、高齢化の進行をはじめ山村社会の抱える問題は、ますます深刻の度を加え、山村自治体の財政力の弱さとあいまって、遂には山村社会の維持存続が困難になることさえ懸念されている。
 政府・国会におかれては、これらの諸事情を十分御認識いただき、下記事項の実現を図られるよう強く要望する。



1. 国土審議会の論議等を踏まえ、新たな山村振興次期対策の確立を図ること。
1. 山村振興の基本として国土保全に着目した農業及び林業施策を一層強化すること。
1. 山村と都市との交流の促進、生活環境の整備とともに地域文化の振興を図ること。
1. 山村の道路・情報等のインフラ整備を強化すること。
1. 山村の医療保健・高齢者福祉対策の充実・強化を図ること。
1. 山村における教育振興対策を強化すること。
1. 地方バス運行維持のための対策を強化すること。
1. 振興山村所在市町村の財政力の強化を図ること。
1. 辺地債及び過疎債を大幅に増額すること。
1. 山村社会の健全な維持、発展と山村の公益的機能を守るため、直接支払い制度の実現を図ること。
以上決議する。
    平成10年12月3日
全国山村振興連盟



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