2.拡充内容


(1)メニューの拡充


1.「農業経営改善安定機械施設」の追加

 補助対象メニューを整理統合しつつ、農業経営改善安定機械施設を補助対象メニューに追加し、経営意欲の高い農業者や新規就農者等の高収益型農業経営の展開を図るために必要な「防除機能、土づくり機能、資材保管機能等の機能を持つ共同施設と併せて、その受益地区の地区内に設置される栽培機能等の他に育苗機能を併せもつ生産機械施設」の整備を行う。



2.助成の手法


ア、事業の要件

 当該施設は、原則として、事業主体が当該施設を利用する農業者(以下「利用
 者」とする。)にリースすることを要件とする。


イ、受益戸数

 利用者は、原則として3戸以上であること。


ウ、利用者及び利用者の要件

 利用者は、特定農山村法第5条に規定する農業経営改善安定計画の認定がなされ
 、又は当該認定が確実に見込まれる農業者の組織する団体の構成員及び新規就農
 者とし、市町村の農業担当部局、農協営農指導部、農業委員会、農業改良普及セ
 ンター等からなる「施設利用者選定委員会」(以下「選定委員会」とする。)の
 認定を受けた農業者とする。
 この場合、選定委員会は、利用者を特定農山村法第4条に基づき当該市町村が作
 成する農林業活性化基盤整備計画に定められる農業の活性化の目標、あるいは、
 農業経営改善安定計画に定められる農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法
 等の目標を達成できることが見込まれるものであること等の基準により認定する
 とともに、利用料金の設定等を行うものとする。


エ、事業主体の限定

 市町村、農業協同組合、農業経営改善安定計画の認定がなされた農業者の組織す
 る団体及び第3セクター等(地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合
 会が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を
 実質的<に支配することができると認められる法人に限る。)とする。


オ、補助率

 2分の1以内(沖縄県にあっては3分の2以内)



(2)広域連携型への組替


1.仕組みの改善

 山村等中山間地域と地方中核都市の住民相互による利用計画、関係自治体の費用
 負担、管理体制等の計画を含む「中山間・都市ふれあいの郷づくり連携計画」に
 基づいて、地方単独事業、他省庁関連事業及び公共事業とも連携しつつ総合的に
 実施する。


2.山村振興等農林漁業特別対策事業計画策定内容の改善

 事業計画の策定内容となっている「地域の概要」、「地域の活性化及び定住条件
 整備の現状と課題」及び「地域の活性化及び定住条件整備の基本方針」について
 は、「中山間・都市ふれあいの郷づくり連携計画」において策定するものとし、
 本事業計画においては、「地域の活性化及び定住条件整備の目標」、「事業実施
 計画」及び「事業の推進体制」にとどめるものとする。


3.補助対象メニューの重点化

 内発型就業機会等の確保のために必要な各種の土地基盤の整備及び農道、道路等
 のアクセスの改善については、公共事業等で対応することとし、本事業にあって
 は、山村振興等活性化推進事業の実施と合わせ、地域資源、技術の総合的・効果
 的な活用、又は、都市住民との交流を通じた地域における内発型就業機会等を確
 保するために必要な各種の施設を重点的に整備することとする。
 なお、これに伴い、1地域当たり平均事業費規模を8億円に改訂することと
 する。


(助成内容)

・広域農林漁業生産種苗供給センター
・地域特産物販売促進センター
・広域情報連絡施設
・地域特産物処理加工促進センター
・広域総合交流促進施設




4.採択要件(事業実施主体)の緩和

 山村等中山間地域と地方中核都市の間で相互協力協定を締結するとともに「施設
 運営協議会(仮称)」を設立し、施設利用者の利便性、施設の効果的設置、管理
 ・運営等を図る場合において、都市側自治体も、共同の事業主体となれるよう採
 択要件を緩和する。


5.事業採択地区数の改善

 広域連携型への組替に伴い、新規認定地区数を現在の2地区から4地区に改善す
 ることとする。


平成9年度〜12年度新規認定地区数

既存計画 9地区 5地区増
改善計画14地区






6.補助率

2分の1以内(沖縄県にあっては3分の2以内)



3.平成9年度概算額  21,159,673千円

<うち公共投資重点化枠  1,473,000千円>




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