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総務省自治財政局調整課は、去る1月22日、農山漁村関連施策等に対する平成13年度地方財政措置方針を決定し、別記のとおり都道府県総務部長等に通知した。
その第1は、一般廃棄物焼却施設整備事業については、平成14年12月に強化されるダイオキシン類排出規制への対応が喫緊の課題になっていることを踏まえ、平成12年度に引き続き、ダイオキシン類排出抑制の観点から、主要プラント部分に係る国庫補助額を補助率3分の1相当まで加算する等の特別措置が講じられる予定であり、それに対応して引き続き所要の地方財政措置を講ずること。
第2は、産業廃棄物の処理について、地方公共団体が産業廃棄物処理施設の整備に関与する場合にあっては、国庫補助制度が適用されるほか所要の地方財政措置が講ぜられること。
第3は、「農山漁村対策」及び「森林・山村対策」については、人口の減少や高齢化の進展などにより地域活力の低下が懸念される農山漁村地域の活性化を一層推進するため、平成13年度においても、農山漁村地域の振興対策や地域材の利用促進対策に対する財政措置を充実するなど内容を一部見直したうえ、引き続き所要の地方財政措置を講ずること。
第4は、平成14年2月1日より乗合バス事業に係る需給調整規制が廃止されることに伴い、地方公共団体が、生活交通確保対策を講じるために要する経費に対し、所要の地方財政措置を講ずること。以上である。
(別 記)
| 第1 |
一般廃棄物処理施設整備事業のうち一般廃棄物焼却施設整備事業に係る国庫補助制度の見直し及び地方財政措置について |
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| 1. |
国庫補助制度について
一般廃棄物処理施設のうち一般廃棄物焼却施設については、ダイオキシン類の主要な発生源となっており、当該施設を有する市町村においては、平成14年12月に強化されるダイオキシン類排出規制への対応が緊急の課題となっている。
このため、ダイオキシン類排出抑制対策の早期促進の観点から、平成11年度及び12年度の新規採択に係る新設及ぴ改良事業については、緊急特別の措置として、国庫補助対象が建屋部分まで拡充され、さらに、平成12〜14年度の新規採択に係る事業については、暫定的な措置として、ダイオキシン類排出抑制対策に係る主要プラント部分に対する国庫補助額を補助率3分の1相当の額まで加算する等の措置が講じられているところである。
平成13年度の新規採択事業についても、平成12年度に引き続き、主要プラント部分に係る国庫補助額を補助率3分の1相当額まで加算する等の特別の財政措置が講じられる予定である。
なお、平成11年度及び12年度の新規採択に係る同事業については、臨時的に補助対象範囲が建屋部分まで拡充されているところであるが、この臨時措置は、ダイオキシン類排出抑制対策の早期促進に一定の役割を果たしたことから、平成13年度以降の新規採択事業には適用されない予定である。 |
| 2. |
地方財政措置について
国庫補助事業については、国庫補助対象事業費に係る地方負担分について、従前のとおり、一般廃棄物処理事業債の充当率をおおむね95%とし、そのうち75%分(通常分)の元利償還金の50%を、20%分(事業費補正の振替分)の元利償還金の100%を後年度に地方交付税により措置する予定であり、これに関連して行う地方単独事業による門・柵・塀・建屋等の施設整備についても、従前のとおり、一般廃棄物処理事業債の充当率をおおむね75%とし、その元利償還金の50%を後年度に地方交付税により措置する予定である。
また、事業全体を地方単独事業として実施する新設事業については、一般廃棄物処理事業債の充当率をおおむね85%とし、その元利償還金の70%を後年度に地方交付親により措置する予定である。なお、平成11年度及ぴ12年度の新規採択事業については、国庫補助事業における財政措置(補助対象範囲を建屋部分まで拡充)との均衡を考慮して、起債充当残のいわゆる一般財源負担分(15%)の額の50%に対して特別交付税措置が講じられているが、この措置は、ダイオキシン類排出抑制対策の早期促進に一定の役割を果たしたことから、平成13年度以降の新規採択事業には適用されない予定である。
事業全体を地方単独事業として実施する改良事業にりいては、一般廃棄物処理事業債の充当率をおおむね75%(総事業費が1億5千万円以上の場合は85%)とし、その元利償還金の50%(総事業費が1億5千万円以上の場合は70%)を後年度に地方交付税により措置する予定である。 |
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なお、国庫補助制度及ぴ地方財政措置の見直しは、平成13年度の新規採択事業から適用されるものであり、平成12年度以前に採択された施設整備に対する国庫補助及ぴ地方財政措置の取扱いは従前のとおりである。
〈参 考〉
○平成13年度の新規採択事業に係る財政措置
※平成13年度の制度見直し点
・国庫補助事業→建屋補助の廃止
・地方単独事業→起債充当残に対する特交措置廃止
○国庫補助事業(新設、改良の場合)
地方単独事業 国補助事業
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| 第2 公共関与による産業廃棄物の処理に係る地方債措置について |
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近年、産業廃棄物の処理施設の新規立地は、周辺住民の理解を得ることが極めて困難になっていること等の理由から激減している状況であり、処理施設の不足等に起因した不法投棄等の不適正処理件数が増加する中で、地域環境への悪影響が懸念されている。
このような状況にかんがみ、産業廃棄物の処理は排出事業者が自らの責任において処理することが原則であるが、都道府県等が、自ら産業廃棄物処理施設を整備する場合、又は廃棄物処理法上の廃棄物処理センターに対して出資を行うことにより産業廃棄物処理施設の整備に関与する場合にあっては、当該施設整備費に対して国庫補助制度が適用されるほか、地方公共団体の当該施設整備費又は出資に対して観光その他事業債による資金手当措置を講じる予定である。(都道府県域を超えて広域的な処理を行う廃棄物処理センターの場合を含む) |
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〈参 考〉
○産業廃棄物処理施設モデル的整備事業(環境省補助事業)に対する財政措置
◇補助事業者
・都道府県、保健所設置市
・廃棄物処理センター(間接補助、広域処理の場合は直接補助)
・環境事業団
◇補助対象施設
・焼却施設
・感染性廃棄物の焼却施設
・安定型最終処分場
・管理型最終処分場
・PCB処理施設
◇平成13年度国庫補助予算額 37.2億円
◇平成13年度における財政措置(主なもの)
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| 第3 農山漁村関連施策の推進について |
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平成13年度において見直しを行った点及び特に留意すべき点は以下のとおりであるが、その他の部分については平成12年度と同様である。 |
| 1. |
農山漁村対策
| (1) |
農山漁村地域活性化事業
農山漁村地域の活性化の推進に一定の成果を上げてきた「農山漁村ふるさと事業」は平成12年度までで終了するが、人口の減少や高齢化の進展により、農山漁村地域はなお厳しい状況におかれている。
このため、平成13年度においては、農山漁村地域の活性化を一層推進するため、農林漁業の担い手対策、米、果実等の他産地消対策、二一ズに応じた地域農産物生産への取組み対策、農山漁村の環境・景観や地域資源の保全・向上対策などのソフト事業について、地方公共団体が自主的・主体的に取組みを行うことができるよう「農山漁村地域活性化事業」として、普通交付税の「企画振興費」の基準財政需要領に450億円程度(都道府県分80億円程度、市町村分370億円程度)を算入する予定である。 |
| (2) |
農道・林道等の整備
1)「ふるさと農道緊急整備事業」の推進
「ふるさと農道緊急整備事業」の平成13年度の地方単独分の事業費を1,950億円程度としたうえで引き続き実施することとしている。
2)「ふるさと林道緊急整備事業」の推進(2の(3)参照) |
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| 2. |
森林・山村対策
| (1) |
森林整備の担い手対策の推進
都道府県における森林整備のための担い手対策については、平成5年度〜9年度の普通交付税措置(累計1,000億円)により造成された担い手対策のための基金を活用して各種事業が行われているところである。
一 方、森林・林業・木材産業については、木材生産を主体とした政策を抜本的に見直し、森林の多様な機能の持続的な発揮を図るための政策へ再構築することとされている。
このため、平成13年度においては、新たな基本政策の展開方向を受けて、森林の有する多様な機能についての幅広い知識・技術を有する人材の育成、高性能林業機械の利用促進による作業の効率化と労働環境の改善、非皆伐施業等に対応した安全確保対策等、都道府県が新たな森林整備のための担い手の育成・確保対策を実施することができるよう普通交付税の「林野行政費」の基準財政需要領に10億円程度を算入する予定である。 |
| (2) |
地域材利用促進対策
林業生産活動が停滞し、その結果として、森林の持つ公益的機能の低下が懸念されていることにかんがみ、林業生産活動の活発化を通じて、山村地域の振興、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図る観点から、平成12年度に「地域材利用促進対策」を創設し、都道府県が地域材の利用促進を総合的に推進する経費に対して、地方財政措置を講じたところである。
平成13年度においては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の全面施行も踏まえ、都道府県及ぴ市町村が、普及啓発のために、展示効果の高い公共施設等の備品に環境物品(木材製品)を導入することができるよう普通交付税措置を40億円程度(平成12年度 20億円)に拡充することとしている。
また、消費者二一ズに対応した品質・性能の明確な乾燥材の供給を推進するため、木材乾燥施設の整備促進に必要な経費について、その一部を特別交付税により措置することとしている。 |
| (3) |
林道の整備
「ふるさと林道緊急整備事業」の平成13年度の地方単独分の事業費を1,560億円程度としたうえで引き続き実施することとしている。 |
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| 第4 生活交通確保対策について |
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平成14年2月1日より、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律が施行され、乗合バス事業に係る需給調整規制が廃止されるのに伴い地方公共団体が生活交通の確保を図る場合には、必要に応じて地域協議会(仮称)を設置して地域の足の確保のために必要な措置を協議することとされている。
地域協議会の枠組みに関する考え方については、既に運輸省から文書で各都道府県あて示されているところであり、地域協議会は都道府県が主催することが想定されている。この協議会における結論に基づき、当該都道府県が基準等を定めて生活交通の確保を図る場合には、国庫補助対象路線にあっては基本的に都道府県が財政負担を負い、単独事業で対策を講じる路線にあっては、基本的に都道府県、市町村が同等の負担を行うことを念頭に置き、地方財政措置を講じることとしている。
制度の移行期である平成13年度においては、県分の一部について普通交付税措置(企画振興費)を行い、普通交付税により捕捉しきれない経費及び市町村分については引き続き特別交付税措置を行うことしている。 |
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