平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

■届出対象者
 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。


■届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。


■届出事項
 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。


Q.なぜ新たな届出制度ができたのですか?
A.森林の所有者が分からないと、
 @ 行政が森林所有者に対して助言等ができない
 A 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を
  集約化し効率を上げられない
 ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法
 改正により設けられました。
  なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定さ
 れるものではありません。

Q.どのような場合に届出が必要なのですか?
A.個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、
 森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者
 届出が必要です。
  面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
  ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、
 森林の土地の所有者届出は不要です。
※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
   市街化区域:2,000m その他の都市計画区域:5,000m 都市計画区域外:10,000m

Q.届出を出さないとどうなるのですか?
A.届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円
 以下の過料が課されることがあります。


Q.どのような届出書を提出するのですか?
A.届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
 @ その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
 A その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、
  相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類










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