全国山村振興連盟メールマガジンNO207

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2023.1.13

全国山村振興連盟事務局

 

○ドローンの飛行に関する規制緩和の概要について

 

昨年12月5日、国土交通省は、ドローン(小型無人機)が操縦者に見えない状態(目視外)でも飛行できるよう規制を緩和しました。山村や離島への荷物の配送などの業務に当てることが期待されています。

規制緩和の概要は以下の通りです。

 

ドローンに関してレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)が可能となります。

  • レベル1は目視内での操縦飛行、②レベル2は目視内での自律飛行、③レ

ベル3は無人地帯での目視外飛行だったところですが、これに加えて④レベル4として、操縦者から見えていない状態(目視外)でドローンを飛行させ、物資を輸送することが可能となりました。

レベル4飛行のための制度には、以下の3種類の規制があります。

 

1 機体認証

無人飛行機(ドローン)の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度です。型式認証と機体認証があります。

  • 型式認証はメーカーなどが設計・製造する量産機を対象としており、型式認証を受けた無人飛行機については機体認証の検査の全部又は一部が省略されます。認証の有効期間は、認証のカテゴリーに応じて1~3年です。
  • 機体認証は無人飛行機の使用者が所有する1機ごとの機体を対象としています。型式認証を受けた型式の無人飛行機は、機体認証の検査の全部又は一部が省略されます。

 

2 無人航空機操縦者技能証明

無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

技能証明書を取得するには、①講習を受講し、②試験を受験し、③交付証の交を受ける必要があります。試験は指定試験機関において行います。 技能証明書の有効期限は、3年です。

 

3 運航ルール

無人航空機を飛行させるために必要な運行に関する各種制度です。

  • 飛行計画の通報

・事前に自らの飛行計画(日時、経路、高度など)を国土交通大臣に通報し、飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないようにする。

・飛行の許可・承認の手続きを行った後、飛行計画の通報を行ってから飛行させる。

 

  • 飛行日誌の記載

・飛行日誌(日常点検記録、点検整備記録)を備え、必要な事項を記載する。

・飛行を行う場合又は改造整備した場合は、遅滞なく記載する。

 

  • 事故・重大インシデントの報告

・ 無人航空機に関する事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、その日時・場所・事案の概要などの事故・重大インシデントの報告を国土交通大臣に行う。

  • 事故とは、人の死傷(重傷以上の場合)、物件の破損、航空機との衝突又は接触、
  • 重大インシデントとは、航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき、無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)、無人航空機の制御が不能となった事態、無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限定)とされている。

 

以上の規制の下で、有人地帯でも、操縦者が見ていない状態でドローンを飛行させることができるようになりましたので、①山間部や離島への荷物の配送、②災害時の情報収集・避難の呼び掛け、③ 農山村部での農産品の運搬、④橋梁などのインフラ点検、⑤上空からの施設整備といった活用が見込まれます。

国土交通省は人口が密集する都市部での飛行許可は、早期には出さない方針ですので、当面は山村や離島での活用が期待されます。

 

詳しくは国土交通省ホームページの以下のサイトをご覧ください。

 

無人航空機レベル4飛行ポータルサイト – 国土交通省 (mlit.go.jp)